労働安全衛生規則第44条で義務付けられており、1年以内ごとに1回、下記の項目で実施となります。
*印の検査項目は、医師が必要でないと認める場合のみ、省略が可能です(ただし、35歳及び40歳以上
は省略不可)。
○既往歴及び現病歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無、尿検査(糖・蛋白)、視力検査、
身体計測、血圧測定、聴力検査*(オージオメーター1000Hz-30dB、4000Hz-40dB)、
胸部エックス線検査、心電図検査*(安静時標準12誘導)、腹囲測定*、
血液検査*(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、LDLコレステロール、
HDLコレステロール、TG、Hb、RBC、HbA1c又はGLU)
労働安全衛生規則第43条で義務付けられており、雇入れる際は下記の項目で実施となります。
○既往歴及び現病歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無、尿検査(糖・蛋白)、視力検査、
身体計測、血圧測定、聴力検査(オージオメーター1000Hz-30dB、4000Hz-30dB)、
胸部エックス線検査、心電図検査(安静時標準12誘導)、腹囲測定、
血液検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、LDLコレステロール、
HDLコレステロール、TG、Hb、RBC、HbA1c又はGLU)
労働安全衛生規則第45条で義務付けられており、深夜業、坑内労働等の業務に従事する方に実施となります(下表の業務)6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目で実施となります。但し、胸部エックス線検査及びかくたん検査については1年以内ごとに1回定期的に行えばよいこととされています。
○既往歴及び現病歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無、尿検査(糖・蛋白)、視力検査、
身体計測、血圧測定、聴力検査(会話法)、腹囲測定(35歳と40歳以上)
表(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められる特定業務
イ.多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
ロ.多量の低音物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
ハ.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ.異常気圧下における業務
ヘ.さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト.重量物の取扱い等重激な業務
チ.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ.坑内における業務
ヌ.深夜業を含む業務
ル.水銀、ヒ素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他
これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ.鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、
二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は、粉じんの
発散する場所における業務
ワ.病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ.その他厚生労働大臣が定める業務
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